いわてスポーツコミッション規約

名称

第1条 本会は、いわてスポーツコミッション(以下「コミッション」という。)と称する。

目的

第2条 コミッションは、岩手県のスポーツ資源と観光資源を生かし、スポーツ大会やスポーツ関連イベント等の誘致、スポーツツーリズムの推進等を官民の関係機関・団体が一体となって取り組み、交流人口の拡大等による地域活性化を図ることを目的とする。

事業

第3条 コミッションは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う 。
 ⑴ スポーツ大会、 スポーツ イベント等の誘致に関すること 。
 ⑵ スポーツ 合宿等の誘致支援に 関すること 。
 ⑶ 県内スポーツ施設 、 スポーツイベント等の国内外への情報発信に関すること 。
 ⑷ その他コミッションの目的を達成するために必要な事業

会員

第4条 コミッションの会員は、別表の団体とする。

役員の定数及び選任

第5条 コミッションに次の役員を置く。
 ⑴ 会長 1名
 ⑵ 副会長 1名
2 会長は、岩手県文化スポーツ部長をもって充てる。
3 副会長は、公益財団法人岩手県体育協会理事長をもって充てる。

役員の職務

第6条 会長は、コミッションを代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき 、 又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

総会

第7条 総会は 、会長が招集する 。
2 総会は、次の事項について審議する。
 ⑴ この規約の改廃に関すること。
 ⑵ コミッションの事業計画及び事業報告に関すること。
 ⑶ その他コミッションの運営に係る重要な事項に関すること。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会の議事については、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会の議事については、必要に応じて書面による決議とすることができる。この場合においては、前項の規定を準用し、同項中「出席会員」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。

会長の専決処分

第8条 会長は、総会を招集するいとまがないときは、その議決すべき事項を専決処分することができる。
2 専決処分された事項は、直後の総会で報告するものとする。

名誉会長及び顧問

第9条 コミッションに名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、岩手県知事をもって充てる。
3 顧問は、会長が選任する。
4 顧問は、第3条各号の事業に関し、専門的見地からの助言その他必要な協力を行う。
5 顧問は、会議に出席し意見を述べることができる。
6 顧問の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

事業年度

第10条 コミッションの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事務局

第11条 コミッションの事務局は、岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課に置く。

委任

第12条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この規約は、平成29年10月21日から施行する。
2 コミッション設立時の事業年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。